運転免許を持つ75歳以上の方へ。

政府広報オンラインの「暮らしに役立つ情報」からです。

1. 認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます!

 認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます!平成29年3月12日から、新しい改正道路交通法がスタートします。主な改正点は、(1)準中型運転免許の新設、(2)高齢運転者対策の推進、の2つ。ここでは、高齢運転者対策について、臨時適性検査制度の見直しと、臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度の新設についてご紹介します。

2. なぜ認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えるの?

高齢運転者に自分の認知機能の状況を理解してもらい、より安全な運転を。

警察庁によると、平成17年から平成27年までの死亡事故件数は年々減少しているのに対し、75歳以上の運転者による死亡事故件数はほぼ横ばいで推移しています。このため、高齢の運転免許保有者の増加を背景として、全体に占める75歳以上の運転者による死亡事故の割合は増加し、平成17年は7.4%でしたが、平成27年には12.8%となっています。また、平成27年の年齢層別死亡事故件数(免許保有者10万人当たり)を比較すると、75歳未満では4.0件ですが、75歳以上では9.6件と2倍以上となっており、75歳以上の運転者による死亡事故のうち、事故前に認知機能検査を受けていた方の5割近くが「認知症のおそれあり」または「認知機能低下のおそれあり」と判定されていました。
これらのことから、認知機能の低下が高齢運転者による交通事故に相当程度影響を及ぼしていると考えられます。平成29年3月12日から施行される改正道路交通法では、今までの高齢運転者対策をさらに一歩進めることとなりました。
大きな変更は、75歳以上の運転者が免許証を更新する際の認知機能検査を受けた後と、更新時以外で一定の交通違反をした後の制度の改正です。次にその概要をご紹介します。

2.免許証を更新する際は?

認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された方全員に医師の診断の義務化が。

現行制度では、75歳以上の運転者は3年に1回の免許証更新時に認知機能検査を受けることになっています。検査時の年月日・曜日・時間を回答するなど、30分で終わる簡易なものです。
認知機能検査の結果は、「認知症のおそれあり(第1分類)」、「認知機能低下のおそれあり(第2分類)」、「認知機能低下のおそれなし(第3分類)」の3つに分類され、それぞれの分類に応じて、計2時間30分の高齢者講習(手数料5,200円)を受けることになっています。この講習は、高齢運転者が自分の認知機能の状況を理解してその後の安全運転に活かしてもらうためのものです。
また、認知機能検査で第1分類と判定された方が、一定の期間内に一定の違反行為をした場合には、臨時適性検査(医師の診断。任意に主治医の診断書を提出することも可能)を受けることになっています。臨時適性検査は、都道府県の公安委員会が行うもので、公安委員会が指定した医師が診断します。診断の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。改正道路交通法では、免許証更新時の認知機能検査で第1分類と判定された場合は、違反の有無にかかわらず、臨時適性検査(医師の診断)を受ける、または主治医などの診断を受けてその診断書を提出することになります。つまり、第1分類と判定された方は全員、認知症かどうかの診断を受けてもらうことになり、診断の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。なお、今回の改正により、75歳以上のうち認知機能検査で第1分類または第2分類と判定された方に対する高齢者講習については、実車指導の際に運転の様子をドライブレコーダーで記録しその映像に基づいて個人指導を行うなど、内容が充実(高度化)され、時間が延長されることになります(計3時間・手数料7,550円)。
一方、75歳未満の方と75歳以上のうち認知機能検査で第3分類と判定された方に対する高齢者講習については、内容が合理化され、時間が短縮されることになります(計2時間・手数料4,650円)。 

3.更新時以外でも一定の交通違反をしたときは?

認知機能の状況をタイムリーに把握。最新の認知機能の状況に応じた安全運転教育を。

現行制度では、75歳以上の運転者について、3年に1回の免許証更新時に高齢者講習を受けてもらい、その講習において、認知機能検査の結果に基づき、実車指導等の安全運転教育が行われています。
しかしながら、認知機能は3年を待たず低下する可能性があり、次の更新までの間に、前回の高齢者講習を受けたときよりも認知機能が低下しているおそれがあります。改正道路交通法では、75歳以上の運転者について、認知機能の状況をタイムリーに把握するため、更新時以外でも一定の違反行為があった場合は、新設される臨時認知機能検査を受けてもらうことになります。また、更新時と同様、この臨時の検査で第1分類と判定された方は全員、臨時適性検査(医師の診断)を受ける、または主治医などの診断を受けてその診断書を提出することになり、診断の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。臨時認知機能検査の要件となる一定の違反行為とは、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為のことで、信号無視や通行区分違反、一時不停止などが含まれます(詳細は下の囲みコラムを参照ください)。また、今回の改正により、前回の高齢者講習を受けたときよりも認知機能が低下した方について、最新の認知機能の状況に応じた安全運転教育を行うため、臨時認知機能検査を受けた方で、前回の認知機能検査の結果よりも悪化している場合(第3分類から第1・2分類、第2分類から第1分類)は、新設される臨時高齢者講習を受けることになります。
臨時高齢者講習については、実車指導の際に運転の様子をドライブレコーダーで記録しその映像に基づいて個人指導を行うなど、内容が充実(高度化)されたものとなります(計2時間・手数料5,650円)。

一定の違反をしたとき

臨時認知機能検査の要件となる一定の違反行為

  1. 信号無視(例:赤信号を無視)
  2. 通行禁止違反(例:通行禁止の道路を通行)
  3. 通行区分違反(例:逆走、歩道を通行)
  4. 横断等禁止違反(例:転回禁止の道路で転回)
  5. 進路変更禁止違反
    (例:黄の線で区画されている車道で、黄の線を越えて進路を変更)
  6. しゃ断踏切立入り等
    (例:踏切のしゃ断機が閉じている間に踏切内に進入)
  7. 交差点右左折方法違反
    (例:徐行せずに左折)
  8. 指定通行区分違反
    (例:直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差点で右折)
  9. 環状交差点左折等方法違反
    (例:徐行せずに環状交差点で左折)
  10. 優先道路通行車妨害等
    (例:交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、優先道路を通行中の車両の進行を妨害)
  11. 交差点優先車妨害
    (例:対向して交差点を直進する車両があるのにもかかわらず、それを妨害して交差点を右折)
  12. 環状交差点通行車妨害等(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害)
  13. 横断歩道等における横断歩行者等妨害等
    (例:歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、一時停止することなく横断歩道を通行)
  14. 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害等
    (例:横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているにもかかわらず、交差点に進入して、歩行者を妨害)
  15. 徐行場所違反
    (例:徐行すべき場所で徐行しなかった)
  16. 指定場所一時不停止等(例:一時停止せずに交差点に進入)
  17. 合図不履行
    (例:右折するときに合図を出さなかった)
  18. 安全運転義務違反
    (例:ハンドル操作を誤った、必要な注意をすることなく漫然と運転)

臨時認知機能検査の要件となる一定の違反行為

◎高齢運転標識を活用しましょう。

70歳以上の方が普通自動車を運転する場合は、自動車の前面と後面の両方に下記の高齢運転者標識を付けましょう。

高齢運転者標識

高齢運転者標識旧高齢運転者標識

旧デザインの高齢運転者標識

なお、このデザインの高齢運転者標識は、現在も使えます。

参考)別ウインドウで開きます警察庁「安全な運転のために~高齢運転者標識を活用しましょう!」

運転に不安を感じるようになったら~運転適性相談窓口へ

これまでのような運転ができなくなったと感じ始めたり、ご家族の運転に不安を感じるようになったりしたら、全国の運転免許センターなどに設置されている「運転適性相談窓口」へご相談を。免許証の自主返納をお考えの方も、ぜひご相談ください。

別ウインドウで開きます警察庁「運転適性相談窓口一覧表」[PDF]

<取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン>

ホ ー ム 軽自動車が月々1万円 中 古 車 EGS 保証 デントリペア デントリペア タンク
ルームクリーニング ボディコーティング ヘッドライト磨き お店情報 記 事

茨木/吹田/摂津/豊中/池田/箕面/豊能郡/三島郡/枚方/交野/寝屋川/東大阪/門真/守口/八尾/四条畷/尼崎/長岡京/向日町/亀岡/京都の皆様、連絡お待ちしております。 代車(無料)あります。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。