自賠責・共済

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クルマやバイクを持つ人すべての義務です
自賠責保険・共済の加入・更新をお忘れなく!

クルマやバイクを持つ人すべての義務です 自賠責保険・共済の加入・更新をお忘れなく!ドライバー、ライダーの皆さん、「自賠責(自動車損害賠償責任)保険・共済」への加入・更新はお済みですか。自賠責保険・共済は、交通事故により被害者を死傷させてしまったとき、被害者を救済するとともに、加害者が負うべき経済的な負担を補てんする制度です。自賠責保険・共済なしでの運行は法律違反です。必ず加入しましょう。

1.自賠責保険・共済とは?

交通事故の加害者が負うべき対人賠償の負担を補てんし、被害者を救済する制度!

平成28年の1年間に起きた交通事故の件数は49万9,201件。そのために62万2,757人が死傷し、そのうち3,904人が事故後24時間以内に亡くなっています。交通事故の件数は減少傾向にあるとはいえ、依然として多数の事故が起きており、私たちの誰もが交通事故の被害者に、そして加害者になる可能性があるのです。
交通事故の当事者となったとき、重要な役割を果たすのが「自賠責(自動車損害賠償責任)保険・共済」です。
交通事故は、被害者に大変に大きな損害を与えます。ケガによる入院や通院にかかわる費用や手間はもとより、仕事や日常生活に大きな影響をこうむり、様々な出費や収入減を伴うことがあります。さらに、重い後遺障害が残ったり、死亡するような事故になればなおさらのことです。
一方で、交通事故は加害者にも重い負担を生じさせます。加害者は賠償責任を負うことになりますが、それらの賠償を負うことは、加害者にとって苦しいことです。賠償金が多額になると加害者に大きな負担となり、人生が変わってしまうことになりかねません。また、加害者の経済状況によって、被害者が十分に賠償を受けられないというのでは、被害者はますます救われません。
そこで、被害者を救済する制度として基本的な対人賠償を確保するために設けられているのが、自賠責保険・共済であり、加害者が負うべき経済的な負担を補てんするものです。この自賠責保険・共済は、自動車損害賠償保障法によって、すべての自動車、バイク(二輪自動車)、原動機付自転車(原付)(※)に、加入が義務づけられています。損害保険会社が行っているものを自賠責保険といい、共済組合が行っているものを自賠責共済といいますが、内容は同じです。ここでは一括して自賠責保険・共済とします。※この記事での車両についての区分は、道路運送車両法によります。例えば原動機付自転車は、排気量125cc(定格出力1.00kW)以下のものを指します。

2.具体的にどのような保障?

ケガには最高120万円、死亡には最高3000万円までの対人賠償が

ケガには最高120万円、死亡には最高3000万円までの対人賠償が自賠責保険・共済は対人賠償保険であり、対物賠償には適用されません。また、自賠責保険・共済は、傷害、後遺障害、死亡などの状況に応じて被害者一人当たりの支払限度額が定められており、それを超えた部分は補償されません。万一交通事故が起きてしまい、加害者が被害者に対して賠償をする必要が生じた場合、自賠責保険・共済の請求については、加害者がまず被害者へ損害賠償金を支払い、そのあとで、加害者が加入している損害保険会社に対して保険金(共済組合の場合は共済金)を請求します。
また、加害者から賠償を受けられない場合は、被害者が直接、加害者の加入している損害保険会社(共済組合)に対して、損害賠償額を請求することもできます。

自賠責保険・共済による損害の範囲別の保険金額
損害の範囲 保険金上限額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 ●神経系統・精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
・常時介護のとき:4,000万円
・随時介護のとき:3,000万円
●後遺障害の程度により
・第1級:3,000万円~
・第14級:75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人及び遺族) 3,000万円
死亡に至るまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 120万円

なお、100%被害者の過失により発生した事故(無責事故)の場合は、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

また、自賠責保険金(共済金)の支払金額など、支払に疑問や不服がある場合は、損害保険会社(共済組合)に対する異議申立制度や、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構による紛争処理制度、あるいは国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細は 別ウインドウで開きます国土交通省「自賠責保険ポータルサイト/支払に疑問、不服がある場合には」をご覧ください。

3.加入・更新の手続きはどこでできるの?

窓口は損害保険会社・共済組合。バイク・原付は郵便局やコンビニ、インターネットでも可能!

自賠責保険・共済は、各損害保険会社(共済組合)の支店などをはじめ、クルマやバイクの販売店などの代理店でも取り扱っています。250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)なら、一部のコンビニや郵便局、インターネットでも加入手続きができます。手続きの際には、下記のような書類が必要となります。

窓口は損害保険会社・共済組合。バイク・原付は郵便局やコンビニ、インターネットでも可能!
必 要 書 類
車検のある車種 普通自動車、小型自動車、軽自動車
小型二輪自動車(250cc超)
自動車検査証(車検証)
現在契約している自賠責保険・共済の証明書
車検のない車種 軽二輪自動車(126~250cc) 軽自動車届出済証
現在契約している自賠責保険・共済の証明書
原動機付自転車(125cc以下) 標識交付証明書
現在契約している自賠責保険・共済の証明書

また、自賠責保険料及び自賠責共済掛金は、一律で以下のようになっています。

自賠責保険料・共済の掛金(各社一律同額)
60か月 48か月 36か月 24か月 12か月
自家用乗用自動車 35,950 25,830 15,520
軽自動車(検査対象車) 34,820 25,070 15,130
小型二輪自動車(250cc超) 14,690 11,520 8,290
軽二輪自動車(126~250cc) 22,510 19,140 15,720 12,220 8,650
原動機付自転車(125cc以下) 16,990 14,690 12,340 9,950 7,500

離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料・共済掛金(単位:円)
平成29年9月現在

加入・更新の方法など、自賠責保険・共済についての詳しい情報は、国土交通省の別ウインドウで開きます「自賠責保険(共済)ポータルサイト」に掲載されています。ぜひご覧ください。また、モバイル版でも見ることができます。

4.未加入・未更新で運転すると法律違反に!

1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに免許停止処分も!

未加入・未更新で運転すると法律違反に! 1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに免許停止処分も!もし、自賠責保険・共済に未加入だったり、期限が切れたりしているにもかかわらず更新しないまま自動車やバイクを運転した場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)」、さらに「違反点数6点」となって免許停止処分(道路交通法)になるなど、厳しい罰則が科されることがあります。そのうえ、万が一にも交通事故を起こし加害者になって、相手の命を奪ってしまったり、相手に一生治らない後遺障害が残ってしまった場合には、加害者は大きな負担を負うことになります。もしもの時に備え、自賠責保険・共済に必ず加入してください。もし、無保険(共済)車や無車検車を見かけられたら、国土交通省 「無車検車・無保険(共済)車通報窓口システム」までお知らせください。

5.250cc以下のバイクや原付はステッカーにご注意を!

ステッカー(保険標章)の色と記載で有効期限を確認!期限切れ間近ならすぐに更新を

排気量250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)などは、自賠責保険・共済に加入更新すると、保険の満期年月を示すステッカー(保険標章)が交付され、ナンバープレートなど指定された場所に貼らなければなりません。そのステッカーを見れば、そのバイクや原付が入っている自賠責保険・共済の有効期限がわかることになります。

一方で、250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)は車検を受ける必要がないことから、所有者や使用者の中には自賠責保険・共済に未加入のままであったり、あるいは一旦加入したものの更新手続を忘れたままであったり、あるいは有効期限が切れた状態となっている人が少なくありません。

250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)などの所有者や使用者は、必ずステッカーを確認し、適切に自賠責保険・共済を更新してください。

自賠責保険・共済の有効期限チェック法

排気量250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)は、ナンバープレートのステッカーをチェック!

排気量250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)は、ナンバープレートのステッカーをチェック!

排気量250cc以下のバイク(軽二輪自動車、原付)は、ナンバープレートのステッカーをチェック!

※平成23年4月以降順次、交付されているステッカーの色(デザイン)が有効期限年ごとに変わります。
※平成23年3月までに既に交付済み又は在庫分の青色のステッカーも引き続き使用可能となっています。

交付されているステッカーの色(デザイン)が有効期限年ごとに変わります。

自動車や排気量250ccを超えるバイクは、車検標章をチェック。

自動車や排気量250ccを超えるバイクは、車検標章をチェック。

自動車や排気量250ccを超えるバイクは、車検標章をチェック。

交通事故の被害者に対するさまざまな救済対策!

国土交通省では、自動車事故による被害者に対して、各種団体や病院などと提携し、さまざまな救済対策を行っています。

交通事故被害者向けのパンフレット(国土交通省)

交通事故被害者に必要な自賠責保険制度、各種支援制度および支援相談機関などの情報を幅広く紹介しています。
別ウインドウで開きますhttp://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshajiko.html

交通事故に関する相談先の紹介、介護料の支給、短期入院費用の助成、療護施設の運営、交通遺児などに対する育成資金の無利子貸付など

別ウインドウで開きます独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)
〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1アルカイースト19階
NASVA交通事故被害者ホットライン
電話:0570-000738(IP電話・PHSからは03-5909-2961)

交通遺児などに対する育成給付金、生活資金、入学支度金の支給など

公益財団法人 交通遺児等育成基金
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5海事センタービル7階
電話:0120-16-3611(フリーダイヤル)

自賠責の支払いに関して紛争が生じた場合など

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4龍名館本店ビル11階
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15モレスコ本町ビル2階
電話:0120-159-700(フリーダイヤル)

自動車事故の相談・示談あっ旋・電話相談など(無料)

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14階(本部)ほか全国一円
弁護士による無料の電話相談  電話:0570-078325
(通話料有料) IP電話からは:03-3581-1770

<取材協力:国土交通省 文責:政府広報オンライン>

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