歩行中の事故防止!

政府広報オンラインの「暮らしに役立つ情報」からです。

夕暮れ時に歩行者が死亡する交通事故が多発!
この時間帯の交通事故を防ぐには?

夕暮れ時に歩行者が死亡する交通事故が多発!夕暮れ時は、一日の中でも歩行者が死亡する交通事故が多発している危険な時間帯です。夕暮れ時は、一日の中でも歩行者が死亡する交通事故が多発している危険な時間帯です。この時間帯の死亡事故を防ぐための歩行者、ドライバーそれぞれの注意点を紹介します。

1.死亡事故が多い時間帯はあるの?

17時台から19時台の夕暮れ時(薄暮時間帯)が突出!

一日のうちで、交通事故が起こりやすい時間帯はいつでしょうか?
平成24年(2012年)から平成28年(2016年)までの5年間について、時間帯別の死亡事故の発生件数をみると、特に17時台、18時台、19時台の3つの時間帯が突出しています。
この時間帯は、季節や地域によって差はありますが、一般には「夕暮れ時」や「たそがれ時」「日暮れ時」などと呼ばれる時間帯です。警察庁では、日没前後1時間を「薄暮時間帯」としています。

時間帯別の死亡事故件数(平成24年~平成28年)

時間帯別の死亡事故件数(平成24年~平成28年)

(資料:別ウインドウで開きます警察庁(グラフ部分のみ抜粋)

夕暮れ時(薄暮時間帯)は「自動車対歩行者」の事故が多い

昼間、夕暮れ時(薄暮時間帯)、夜間の3つの時間帯別にどのような死亡事故が起きているかをみると、昼間は「自動車対歩行者」「自動車対自動車」が各21%を占めていますが、薄暮時間帯と夜間は「自動車対歩行者」の割合が高くなっています。特に薄暮時間帯は「自動車対歩行者」の割合が50%を超えています。

昼・夜間・薄暮時間帯別の当事者別死亡事故件数(平成24年~平成28年)

昼・夜間・薄暮時間帯別の当事者別死亡事故件数(平成24年~平成28年)

(資料:別ウインドウで開きます警察庁(グラフ部分のみ抜粋)

65歳以上の「高齢者」の死亡事故が多い

夕暮れ時は、高齢者が歩行中に自動車と衝突して死亡するリスクが高まります。特に高齢者は、「散歩中や買い物の行き帰り」といった日常生活の行動範囲内で事故に遭っています。

自動車対歩行者死亡事故の歩行中死者数と通行目的(薄暮時間帯)(人口10万人当たり)

自動車対歩行者死亡事故の歩行中死者数と通行目的(薄暮時間帯)(人口10万人当たり)

(資料:別ウインドウで開きます警察庁(グラフ部分のみ抜粋)

17時台から19時台にかけては昼の明るさから夜の暗さに移り変わる時間帯で、人の目が暗さの変化に慣れず、状況の判別がしにくくなります。自動車の運転者や自転車に乗る人、歩行者にとって、お互いに相手の発見が遅れたり、距離や速度が分かりにくくなったりして事故につながりやすくなる危険な時間帯だといえます。
夕暮れ時の事故を、どのように防げばよいのでしょうか。

2.歩行者ができる夕暮れ時の交通事故対策は?

明るい服装や反射材・ライトを着用して、ドライバーから見えやすい工夫を

歩行者が交通ルールやマナーを守ることは大前提です。そのうえで、夕暮れ時の交通事故に巻き込まれないためには、歩行者自身がドライバーから見えやすくする工夫が大切です。
夕暮れ時や夜間は、歩行者から自動車は見えても、反対にドライバーからは歩行者が見えにくいことがあります。
また、黒など濃い色の服装は、ドライバーから見えにくいので、事故を防ぐためには、ドライバーから見えやすいように、歩行者は明るい色の服装をしたり反射材やライトを活用したりといった工夫をすることが重要です。

反射材・ライトの活用!

反射材は、受けた光を、光が来た方向に強く反射する素材をいいます。
反射材用品には、シールやキーホルダーを靴、杖、カートにつけるものなどのほか、足首・手首のバンド、たすきなど様々なものがあります。このほか、あらかじめ反射材が組み込まれた靴、衣類、バッグなどもあります。
また、歩行者がライトを活用することも効果的です。
反射材・ライトは、ドライバーなどに早めに自分の存在を知らせることができますので、自分の生活スタイルに合わせて活用しましょう。

反射材・ライトの活用! 反射材・ライトは、ドライバーなどに早めに自分の存在を知らせることができますので、自分の生活スタイルに合わせて活用しましょう。

明るい色の服装と反射材を併せることで、ドライバーからより見やすくなります。

様々な反射材を利用した安全グッズと利用法!

様々な反射材を利用した安全グッズと利用法! 明るい色の服装と反射材を併せることで、ドライバーからより見やすくなります

反射材を付けたときの効果!

反射材を付けたときの効果! ドライバーから見て、「反射材を着用している歩行者」は「着用していない歩行者」よりも2倍以上手前で発見できるといわれています。
反射材を付けていない人 反射材を付けている人

ドライバーから見て、「反射材を着用している歩行者」は「着用していない歩行者」よりも2倍以上手前で発見できるといわれています。

画像提供:警察庁

横断する際は、左からの車にご注意を!

歩行中の死亡事故は、その多くが道路横断中に発生しています。
具体的には、交差点、単路ともに歩行者が横断中に左方向から進行してくる車両と衝突する事故が多く、特に夜間に高齢者がこのような事故に遭うことが多くなっています。
信号機のない場所を横断する場合、車が近づいてきていないか必ず左右を確認し、余裕をもって渡るようにしましょう。特に、右から来た車が止まった場合でも慌てることなく、左をよく見て、車が近づいてきていないか確認しましょう。
また、夜間は、ドライバーから横断していることがよく分かるように、道路照明のあるところなどできるだけ明るい場所を選びましょう。

横断する際は、左からの車にご注意を! 信号機のない場所を横断する場合、車が近づいてきていないか必ず左右を確認し、余裕をもって渡るようにしましょう。特に、右から来た車が止まった場合でも慌てることなく、左をよく見て、車が近づいてきていないか確認しましょう。

3.ドライバーができる夕暮れ時の交通事故対策は?

車のライト(前照灯)を早めに点灯し、速度を落として慎重な運転を

ドライバーが交通ルールやマナーを守ることは大前提です。そのうえで、夕暮れ時に交通事故を起こさないためには、次のような配慮も大切です。

ライト(前照灯)の点灯は早めに!

夕暮れ時は人の目が暗さの変化に慣れず、ドライバーは歩行者や自転車などの発見が遅れ、事故が発生しやすくなります。早めにライト(前照灯)を点灯することで、視界を確保するとともに、自分の車の存在を他の歩行者や自転車などに知らせましょう。

ハイビームの上手な活用!

自動車のライト(前照灯)をハイビーム(上向き)にすれば、ロービーム(下向き)のときと比べて、遠くまで光が届くようになります。そのため、ドライバーの視界を確保するとともに、歩行者や自転車を遠くから見つけやすくなります。
ただし、ハイビームは他の車両を眩惑させるおそれがありますので、対向車と行き違うときやほかの車の直後を走行しているときは、ロービームにしましょう。
対向車が自転車の場合もロービームにしましょう。
対向車、先行車の有無や交通量などの状況に応じて、上手にハイビームを活用して運転しましょう。

ハイビームの上手な活用! 自動車のライト(前照灯)をハイビーム(上向き)にすれば、ロービーム(下向き)のときと比べて、遠くまで光が届くようになります。そのため、ドライバーの視界を確保するとともに、歩行者や自転車を遠くから見つけやすくなります。

速度を抑えて運転を!

夕暮れ時や夜間は、速度に対する感覚が鈍ったり、帰路を急いだりしてスピードを出しがちです。速度を抑えて慎重な運転を心がけましょう。

歩行者にご注意を!

夕暮れ時は、歩行者も他の車などが見えにくい状況にあります。そのため自動車の距離や速度を見誤りやすく、車が近づいてきているにもかかわらず、道路を横断できると判断してしまう可能性があります。
また、対向車が止まったり、速度を緩めたりした場合、右側から歩行者が渡ってくる可能性が高まります。
特に高齢者は、加齢による身体機能の変化により、個人差はありますが、一般的に歩行が遅くなり、横断に時間がかかったり、接近する車に気付かなかったり、気づいても距離を見誤ったりして、思いがけない動きをとることがあります。
また、暗い色の服装をしていると、さらに見えにくい場合もあります。
夕暮れ時は、歩行者の有無を確認しながら、昼間以上に慎重な運転を心がけてください。

なお、路面にひし形の「ダイヤマーク」があれば、その先に横断歩道または自転車横断帯があります。付近に横断者や自転車がいるかもしれませんので、速度を落とし一層注意して運転してください。

「ダイヤマーク」をお忘れなく! 近くに横断者がいるかもしれません

「ダイヤマーク」をお忘れなく! 近くに横断者がいるかもしれません このマークを見かけたら、「横断する人がいるかもしれない」と注意し、横断歩道等の手前で停止できるような速度で走行しなければなりません。

路面に描かれたひし形の「ダイヤマーク」は、「横断歩道又は自転車横断帯あり」を意味する道路標示の一つです。信号機のない横断歩道の手前には、原則として路面にこのマークが表示されています。このマークを見かけたら、「横断する人がいるかもしれない」と注意し、横断歩道等の手前で停止できるような速度で走行しなければなりません。また、歩行者や自転車が横断歩道等を横断していたり、横断しようとしているときは、その手前で一時停止し、横断を妨げてはいけません。

以下のようなことは理由にはなりません。

  • 自分の車が止まっても対向車が止まらず危ないから。
  • 後続車が来ておらず、自分が通り過ぎれば歩行者は渡れるから。
  • 一時停止した際に後続車から追突されるかもしれないから。

<取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン>

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